著作権について、
ホームページを作成するにあたって、
著作権のからむ問題は避けて通れません。
お気に入りのアニメや特撮ものの
ホームページを作るのに著作者の権利を不当に侵害したくはありません。
私は法律の専門家ではありませんが、
このページでは、著作権について自分なりに調べた内容や
自分なりの判断で立てた
著作権を侵害しないホームページ作成のための方針
を掲載します。
参考資料を除き、法的根拠の不足した内容ではありますが、
著作権に対する認識を深める上で参考になれば幸いです。
目次
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知的所有権には次の二つがあり、どちらも権利者の権利は
法律で守られています。
- 工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの発明やアイディアなど)
- 著作権 (文化的な創造物)
著作権が対象とする著作物とは、
人の思想や感情を創造的に表現したもののことで、
日本では、役所への申請などが必要なく
それを創造した時点で自動的に権利が発生します。
著作者には、著作人格権と著作権の二つの権利があります。
詳細は、本ページを作成するにあたって
参考にした、
初めての著作権講座
の「著作者にはどんな権利がある?」を参照ください。
著作人格権は、その著作者にしか認められませんが、
(財産的な)著作権は譲渡、相続ができるため、創造した本人(著作者)との
区別のために著作権を持った人を著作権者といいます。
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お気に入りのアニメキャラクタをスキャナで読み取ったり、
ネットサーフィンで気に入ったアイコンなどを取り込んだりしたものを、
自分のホームページの材料にすることは、大変魅力的です。
しかし、これらを著作者に無断でコンテンツに利用することは
著作権侵害になります。
お気に入りのイメージ図形は、デスクトップに貼り付ける等の
個人的な楽しみにとどめるか、きちんと著作者に利用の承諾を得なければなりません。
ホームページには、その著作者の連絡先がE-mailアドレスの形で
記載されていることが一般的です。
しかし、連絡先がわかっていても、
その著作物が二次的著作物で、原著作者にさかのぼって
承諾を得ることが困難であったり、
原著作者から断られることもあります。
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- 他人の著作物を無断でWeb公開する
- 他人の著作物(文章、写真、イラストなど)を
Webページにして公開することは、
公表権や放送権を侵害していると考えられます。
- 自分が作った二次的著作物を原著作者に無断でWeb公開する
- 二次的著作物に関する著作権は、その原著作者にも自動発生するので、
原著作者の承諾無しには公開できないと思います。
- 他人が公開しているWebページのコンテンツの複製を無断で作ること
- 本来のURLとは異なるURLから参照できるようにすることは、
著作者の許可なくできないと思います。
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- 自分の著作物のWeb公開
- 自分で創造した著作物に関しては、公開することも、しないことも、
改変することも、他人が複製を作ることを認めることも、
他人が複製を作ることを拒否することもすべて著作者の権利でできます。
- 著作者から承認が取れた著作物のWeb公開
- 公開することを認めてもらった場合は、公開できますが、
改変することや著作者の氏名を表示を削るなどは
著作者が認めない限りできません。
- 公開されているWebページのURLの公開
- 著作者の意志により公開されているWebページについては、
URLを公開することができますが、
自動検索したURLを公開する場合は、著作者に
確認を取るべきです。これは著作権の問題ではなく、
ネチケット(ネットワーク上でのエチケット)だと思います。
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私はホームページを作るにあたって、以下を方針としていますが、
これはあくまでも私個人の判断です。
これに従うことによって生じるいかなるトラブルも
一切責任を持ちません。
これは私の著作物
- 何をし、どのように感じ、どんなことを考えたかを述べる作文。
- 歴史的事実を取捨選択し、思想を持ってレイアウトしたWebページ。
- WebページのURL配置。
これは二次的著作物
原著作者の許諾無しには、公開できない。
- アニメキャラクタや、特撮ものをアレンジしたイラスト
- アニメキャラクタや、特撮もののフルスクラッチ模型
- 映画の台詞等を翻訳した台本
これは著作権を主張でない
- 単に歴史的事実、科学的事実を述べただけの文面。
- Web公開は問題無くできるが、著作権はない。
- 二次元の図形、写真を機械的に二次元図形に読込んだもの。
- 二次的著作物として認められない。
これは著作権を侵害しない
- 市販の適法な模型や、それを二次元イメージにした写真などのWeb公開
- 模型の三次元の形状を二次元に写し取った写真などは二次的著作物と考えられます。
模型はディスプレイすることを目的とした商品であり、その公開には、
改めて模型のメーカ、原著作者の許可を取る必要はないと考えられます。
- 市販の適法な模型の改造、および、その公開
- 著作物は、本来著作者に無断で改竄して公開することは
できませんが、適法な模型のキットをアレンジして完成させたり、
その完成物を公開することは、キットの値段に含まれる版権の範囲内と考えられます。
- 引用
- 自分の思想を述べるにあたって、他人の表現を出展を明らかにしたうえで、
必要最小限の部分をそのまま用いることは、著作者の承諾がなくても
法的に認められています。
これは著作権侵害になる
- 市販の適法なプリントTシャツのイラストのWeb公開
- Tシャツとしての公開はできるが、イラストのみを取り込んで公開することはNG。
- 書籍、LDジャケットをスキャナ読み込みしたイメージのWeb公開
- LD,ビデオのサウンド、動画をコンピュータで扱える形式に変形してWeb公開
- 映画・TV番組のあらすじをWeb公開
- 要旨をまとめたもの、翻訳したものの公開には、原作者の許諾が必要。
- ただし、作品自体の存在を知らせる目的で作られるごく短い要旨等の形は、
抄録であり、翻案権を侵害しない。
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最終更新日:98/3/8
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