著作権について、


 ホームページを作成するにあたって、 著作権のからむ問題は避けて通れません。 お気に入りのアニメや特撮ものの ホームページを作るのに著作者の権利を不当に侵害したくはありません。 私は法律の専門家ではありませんが、 このページでは、著作権について自分なりに調べた内容や 自分なりの判断で立てた 著作権を侵害しないホームページ作成のための方針 を掲載します。

 参考資料を除き、法的根拠の不足した内容ではありますが、 著作権に対する認識を深める上で参考になれば幸いです。


目次

  1. 著作権とは何か

  2. ホームページを作るにあたっての問題

  3. 何がまずいか?

  4. どこまでOKか?

  5. 私のホームページ作成時の基本方針

  6. 参考資料、ホームページ、ML


  1. 著作権とは何か

    知的所有権には次の二つがあり、どちらも権利者の権利は 法律で守られています。

    著作権が対象とする著作物とは、 人の思想や感情を創造的に表現したもののことで、 日本では、役所への申請などが必要なく それを創造した時点で自動的に権利が発生します。
    著作者には、著作人格権と著作権の二つの権利があります。 詳細は、本ページを作成するにあたって 参考にした、 初めての著作権講座 の「著作者にはどんな権利がある?」を参照ください。

     著作人格権は、その著作者にしか認められませんが、 (財産的な)著作権は譲渡、相続ができるため、創造した本人(著作者)との 区別のために著作権を持った人を著作権者といいます。

  2. ホームページを作るにあたっての問題

     お気に入りのアニメキャラクタをスキャナで読み取ったり、 ネットサーフィンで気に入ったアイコンなどを取り込んだりしたものを、 自分のホームページの材料にすることは、大変魅力的です。 しかし、これらを著作者に無断でコンテンツに利用することは 著作権侵害になります。
    お気に入りのイメージ図形は、デスクトップに貼り付ける等の 個人的な楽しみにとどめるか、きちんと著作者に利用の承諾を得なければなりません。

     ホームページには、その著作者の連絡先がE-mailアドレスの形で 記載されていることが一般的です。 しかし、連絡先がわかっていても、 その著作物が二次的著作物で、原著作者にさかのぼって 承諾を得ることが困難であったり、 原著作者から断られることもあります。

  3. 何がまずいか?

  4. どこまでOKか?


  5. 私のホームページ作成時の基本方針

     私はホームページを作るにあたって、以下を方針としていますが、 これはあくまでも私個人の判断です。 これに従うことによって生じるいかなるトラブルも 一切責任を持ちません。

    これは私の著作物

    これは二次的著作物

    これは著作権を主張でない

    これは著作権を侵害しない

    これは著作権侵害になる

  6. 参考資料、ホームページ、ML


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最終更新日:98/3/8